第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、中野区議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務調査費は、中野区議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(交付額及び交付方法)
第3条 政務調査費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額15万円を乗じて得た額を四半期ごとに交付する。
2 政務調査費は、各四半期の最初の月に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
3 1四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務調査費を交付する。
4 基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、議会の解散があった場合は当月分の政務調査費は交付しない。
5 政務調査費は、交付月の15日(以下「交付日」という。)に交付する。ただし、その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日に当たる場合は、その翌日とする。
(所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 政務調査費の交付を受けた会派において1四半期の途中に所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに既に交付した政務調査費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務調査費の額を下回るときは当該会派に対して当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を上回るときは当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。
2 政務調査費の交付を受けた会派が1四半期の途中において解散した場合は、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務調査費を返還しなければならない。
(使途基準)
第5条 会派は、政務調査費を別に定める使途基準に従い使用しなければならない。
(経理責任者)
第6条 会派は、政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の提出)
第7条 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は、毎年4月30日までに前年度の交付に係る政務調査費について、政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。
2 政務調査費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散した日の翌日から起算して30日以内に収支報告書を提出しなければならない。
(政務調査費の返還)
第8条 区長は、会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該会派のその年度における政務調査のための支出(第5条の使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。
(収支報告書の保存)
第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。