中野区区政情報の公開に関する条例運営要綱
平成4年12月24日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区区政情報の公開に関する条例(昭和61年中野区条例第9号。以下「条例」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例及び中野区区政情報の公開に関する条例施行規則(平成5年中野区議会規則第1号)で使用する用語の例による。
(公開請求の受理)
第3条 区政情報の公開請求は、区議会事務局庶務係(以下「庶務係」という。)において受理するものとする。
(請求理由の聴取)
第4条 議長は、請求情報に次の各号のいずれかに該当するものが含まれているときは、公開の可否の判断の参考とするため、請求者から請求理由を聞くものとする。
(1) 別表1に例示する、法人その他団体又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)の当該事業に関する情報
(2) 別表2に例示する、区が行う試験、取締り、許可・認可、相談、交渉等に関する情報
(3) 国、他の地方公共団体又は公共的団体との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報で、いまだ公表されていないもの
(4) 議会の意思決定等の事務処理手続が完了していない情報で公開の時期、方法等について検討を要するもの
2 請求情報が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、請求理由は聴取しないものとする。
(1) 法令の規定により、何人でも閲覧することができるとされているもの
(2) 法人等の情報で、当該法人等が公開することにあらかじめ同意しているもの
(3) 既に公表され、一般に周知されているもの
(公開できない相当な理由の例示)
第4条の2 条例第8条第1項の公開できない相当な理由を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 前条第1項第1号に掲げる情報であって、公開することにより、当該法人等の権利、競争上又は事業活動上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものが、請求情報に含まれており、かつ、当該情報の記録部分を公開請求の趣旨を損なわない程度に分離することができないこと。
(2) 前条第1項第2号から第4号までに掲げる情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他国、区、他の地方公共団体等の事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるものが、請求情報に含まれており、かつ、当該情報の記録部分を公開請求の趣旨を損なわない程度に分離することができないこと。
  ア 監査、検査、取締り、試験又は租税等の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、区、他の地方公共団体等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  オ 国、区、他の地方公共団体等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関し、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に区民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ
(3) 別表3に例示する個人生活に関する情報であって、特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものが、請求情報に含まれており、かつ、当該情報の記録部分を公開請求の趣旨を損なわない程度に分離することができないこと。
2 前項の規定は、人の生命、健康、生活又は財産を保護するためその他の理由により、請求情報を公開することが必要であると認められる場合において、当該請求情報を公開することを妨げるものではない。
(法人等に対する公開請求の告知)
第5条 議長は、請求情報に法人等に関する情報が含まれている場合で、公開の可否の判断を公正かつ適正に行うため特に必要と認めるときは、当該法人等に対し公開請求の事実を区政情報の公開請求に関する告知書(別記第1号様式。以下「告知書」という。)により告知する。
2 議長は、前項の規定により告知する際には、当該法人等に請求情報の公開について意見を求めることができる。この場合、告知書に告知を受けた日から1週間以内に区政情報の公開に関する意見申出書(別記第2号様式。以下「申出書」という。)により意見を述べることができる旨を明示するものとする。
3 議長は、第1項の請求情報については、請求者から聴取した請求理由及び当該法人等の公開請求に関する意見等を参考に総合的に判断して、公開の可否を決定するものとする。
4 議長は、前項の決定をしたときは、区政情報の公開決定等の通知書(別記第3号様式。以下「通知書」という。)により、意見を述べた法人等に通知するものとする。
(公開の場所)
第6条 議長は、請求情報の写しの交付については、地域事務所を公開の場所とすることができる。
(写しの作成費用の徴収)
第7条 写しの作成に要する費用(以下「複写費用」という。)の徴収については、納付書により処理するものとする。ただし、複写費用が少額である場合は、区政資料センターにおいて複写し、その費用を徴収することができる。
(個人情報に係る請求理由の聴取等)
第8条 別表3に例示する個人生活に関する情報で特定の個人が識別できるものの公開請求については、条例第9条第1項の規定に基づき、請求者から請求理由を聴取するものとする。
2 議長は、個人情報の公開の可否の判断のため必要と認めるときは、当該個人に対し公開請求の事実を告知書により告知する。
3 議長は、前項の規定により告知する際には、当該個人に請求情報の公開について意見を求めることができる。この場合、告知書に告知を受けた日から1週間以内に申出書により意見を述べることができる旨を明示するものとする。
4 議長は、個人情報の公開の可否については、請求者から聴取した請求理由及び当該個人の公開請求に関する意見等を参考に総合的に判断するものとする。
5 議長は、個人情報の公開の可否を決定したときは、通知書により、前項の意見を述べた者に通知するものとする。
(個人情報の本人確認)
第9条 請求者から自己に係る個人情報(以下「自己情報」という。)の公開請求があったときは、次の各号のいずれかの方法により、請求者が当該請求に係る個人情報の本人(以下「本人」という。)であることを確認のうえ公開するものとする。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書等の提示
(2) 公開請求に係る個人情報の本人に送付した通知書の提示
2 自己情報の公開請求が代理人によりなされたときは、委任状又は代理権授与通知書の提出及び前項第2号に掲げる文書の提示を求め、代理権の確認を行うものとする。
(個人情報の本人の同意)
第10条 個人情報について本人の同意を得ているとして公開請求があった場合は、公開することに対する本人の同意書の提出を求めるとともに、電話等により本人に照会して意思確認を行う。
(不服申立ての受理)
第11条 条例第13条に基づく不服申立ては、庶務係において受理するものとする。
(公開請求の処理状況の報告)
第12条 区議会事務局長は、毎月10日までに前月分の処理状況を情報公開状況表(別記第4号様式)により、経営室経営分野統括管理者に報告するものとする。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月19日議会要綱第1号)
この要綱は、平成16年2月19日から施行する。
附 則(平成19年4月1日議会要綱第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月26日議会要綱第1号)
この要綱は、平成20年5月26日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年7月19日から施行する。

別表1(法人等の事業情報)
大分類
小分類
情報の具体的内容の例示
1 技術上の情報
原材料・資材に関する情報
原材料・資材の種類・組成、仕様、使用量、使用割合、保管方法等
設計等に関する情報
設計図等に表示された考案・工夫等、設計等に用いた係数・計算式、設計等に用いる機器等
製造・加工・工事等に関する情報
工程管理・品質管理等の方法、利用する機械・設備の機種・能力・台数・利用技術等
その他技術上の情報
運輸・通信・情報処理等に係るネットワーク構成、利用機器・設備の機種・能力・台数・利用技術等
2 営業活動上の情報
生産活動に関する情報
生産品目、生産量、生産計画、出荷額、製品の保管方法、原材料の発注計画等
取引に関する情報
受注・販売単価、受注・販売額、受注・販売計画、値引率、取引先、得意先、法人間の提携、下請け等
その他営業活動上の情報
宣伝計画、店舗・事務所等の新設・移転等の計画等
3 信用関係の情報
 
資金調達の計画・方法、借入額、借入条件、返済計画、返済状況、担保物件の種類・価格、投資計画、投資対象、資産の種類・価格、債権の額、利益率、事業活動に対する評価等
4 法人等の内部情報
 
従業員の人数・配置状況・勤務状況、従業員の給与体系、従業員の採用計画、従業員の研修計画、役員会の会議記録等
別表2(行政執行情報)
分類
情報の具体的内容の例示
1 試験等に関する情報
試験問題、採点基準、試験成績等
2 取締り等に関する情報
立入検査の予定、指導・行政処分の方針・内容・経過等
3 許可・認可等に関する情報
公表されていない許可等の基準、許可等の申請内容等
4 相談・交渉等に関する情報
相談の内容・経過、交渉の内容・経過等
5 評価・判定等に関する情報
不動産の評価、経営診断の内容、個人等の資質・能力の判定、工事成績の評定等
6 契約等に関する情報
入札予定価格、積算単価、積算内訳、見積額等
7 その他
滞納処分の方針・内容・経過、電子計算組織の処理プログラム等
別表3(個人生活情報)
大分類
小分類
情報の具体的内容の例示
1 身分的事項に関する情報
国籍、本籍、出生地、父母・兄弟等との親族関係・続柄等、婚姻、離婚、養子縁組、離縁、認知、補佐、保佐、後見、死亡の時期・原因等
2 身体等に関する情報
障害に関する情報
精神障害・身体障害の有無・程度等
疾病等に関する情報
傷病名、傷病歴、傷病の原因・所見、治療の内容・方法・期間等
その他身体に関する情報
健康状態、体格、体力、運動能力等
3 財産状況に関する情報
収入等に関する情報
所得の種類・金額、課税・納税の金額、給付金・助成金・貸付金の受給・償還状況、税等の滞納の有無・程度等
資産等に関する情報
所有不動産・動産の有無・種類・価格、債権・債務の有無・種類・金額、預貯金の種類・金額、相続・贈与等の有無・評価額等
4 家庭状況に関する情報
家族構成、同居・別居の状況、扶養関係等
5 居住状況に関する情報
住居の間取り・構造、居住期間、居住人数、敷地等の権利関係等
6 社会的活動に関する情報
職業に関する情報
就労の有無、履歴、業種・職種名、所属会社・事業所名、職位、勤務状況、職務の実績・評価等
その他社会的活動に関する情報
各種団体加入の有無、加入団体名、役職、各種行事・運動への参加状況等
7 経歴に関する情報
学歴等に関する情報
卒業・在学学校名、入学・卒業年度、学業成績、退学・休学・停学等の処分等
その他経歴に関する情報
表彰、犯罪・違反・補導歴、更生施設・社会福祉施設等への入所歴等
8 能力等に関する情報
資格・免許の有無・種類・取得年度、免許の停止・取消等の処分の有無・内容、各種試験の成績等
9 思想、信条等に関する情報
思想、信条、主義、信仰、所属・支持政党、読書傾向等
10 その他個人生活に関する情報
苦情・要望・相談等の内容、交友関係、私人間の紛争の内容、趣味、し好等
様式 略