中野区議会会議規則
昭和42年4月1日
議会規則第1号
東京都中野区議会会議規則(昭和31年12月1日議会規則第1号)の全部を改正する。
(参集)
第1条 議員は、招集日の開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(住所の届出)
第3条 議員は、住所を議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて議席を変更することができる。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
(会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
(会議時間)
第9条 会議時間は、午後1時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰上げ又は延長することができる。
(休会)
第10条 中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日は、休会とする。
2 議長が特に必要があると認めたときは、休会の日でも会議を開くことができる。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉等)
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めたときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもつて行なう。
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第18条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員から異議があるときは、会議にはかつて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第19条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(日程の作成及び配付)
第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。ただし、やむを得ない時は、議長がこれを報告して配付にかえることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第21条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は会議にはかつて、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第23条 議事日程に定めた日にその記載事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は、さらにその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第24条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、会議にはかつて延会することができる。
(選挙の宣告)
第25条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第26条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の閉鎖)
第27条 投票による選挙を行うときは、議長は、第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配付及び投票箱の点検)
第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、投票に先立つて職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第29条 議員は、職員の点呼に応じ、順次所定の記載台で投票の記載をし、備え付けの投票箱に投票しなければならない。
(投票の終了)
第30条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめた後、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。
(開票、立会人及び投票の効力)
第31条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議にはかつて指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告及び通知)
第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第33条 選挙に関する疑義は、議長が会議にはかつて決める。
(選挙関係書類の保存)
第34条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。
(議題の宣告)
第35条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第36条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員から異議があるときは、会議にはかつて決める。
(議案等の朗読)
第37条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第38条 会議に付する事件は、第92条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは、質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 提出者の説明又は委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第39条 委員会に付託した事件は、第78条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまつて議題とする。
(委員長及び少数意見の報告)
第40条 委員会の審査又は調査した事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者で第77条(少数意見の留保)第2項の手続を行つた者が少数意見の報告をする。
2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。
3 委員長報告は、議長において、委員会報告書を配付又は朗読し、かつ、少数意見の留保がない場合に限り、議会の議決で省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第41条 委員長の報告及び少数意見の報告が終つたとき、又は委員会の付託を省略したときは、議長は修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第42条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し質疑をすることができる。
2 修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても質疑をすることができる。
(討論及び表決)
第43条 議長は、前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第44条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査期限)
第45条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限をつけることができる。
2 前項の期限までに審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
3 前2項の期限までに審査又は調査が終らなかつたときは、その事件は、第39条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず会議において審議することができる。
(委員会の中間報告)
第46条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。
2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の承認を得て中間報告をすることができる。
(再審査のための付託)
第47条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があるときは、議会は、さらにその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第48条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。
(発言の許可等)
第49条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、特に議長の許可を得たときは、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の通告等)
第50条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行及び一身上の弁明については、この限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については、反対又は賛成の別を記載しなければならない。
4 通告した者が欠席したとき又は発言の順位に当つても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。
(通告をしない者の発言)
第51条 発言の通告をしない者は、通告をした者がすべて発言を終つた後でなければ発言を求めることができない。
2 通告しない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の氏名又は番号を告げ、議長の許可を得なければならない。
3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名する。
(討論の方法)
第52条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第53条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。
(発言範囲)
第54条 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めたときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第55条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第56条 議長は、必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。
2 前項の時間制限に対し、出席議員から異議があるときは、議長は、会議にはかつてきめる。
(議事進行に関する発言)
第57条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第58条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第59条 質疑又は討論が終つたときは、議長はその終結を宣告する。
2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。
3 賛否各2人以上の発言があつた後、又は甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。
4 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第60条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第61条 議員は、区の一般事務について、議事に先立つて質問することができる。ただし、議長は、会議にはかつて質問の時期を変更することができる。
2 質問しようとする者は、議長の定めた期間内に議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
3 議長は、前項の文書を受理したときは、速かに区長並びに質問事項に関係ある執行機関に通告し、開議前に議員に配付しなければならない。
(緊急質問)
第62条 質問が緊急を要すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合において、議会の同意については討論を用いない。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(文書質問)
第63条 議員は、区の一般事務について、会期中文書で質問することができる。
2 前項の質問は、簡明な質問趣意書を作り、議長に提出し承認を得なければならない。
3 質問趣意書は、議長が答弁書提出の期日を指定して、区長並びに質問事項に関係ある執行機関に送付する。
4 議長は、質問趣意書及び答弁書を各議員に配付する。
(準用規定)
第64条 質問については、第49条(発言の許可等)、第50条(発言の通告等)、第55条(質疑の回数)、第56条(発言時間の制限)、第58条(発言の継続)及び第59条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。
(発言の取消及び訂正)
第65条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て、発言を取り消し又は議長の許可を得て、発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。
(議長への通知)
第66条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(会議中の委員会禁止)
第67条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
(委員の発言)
第68条 委員は、議題について委員長の許可を得て、自由に質疑し及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(委員外議員の発言)
第69条 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めたときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
2 委員会は、あらかじめ委員でない議員から発言の申出があつたときは、その許否を決める。
(委員の議案修正)
第70条 委員が、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(分科会又は小委員会)
第71条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
(連合審査会)
第72条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。
(証人出頭又は記録提出の要求)
第73条 委員会は、法第100条の規定による調査を付託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(所管事務の調査)
第74条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
2 議会運営委員会が法第109条の2第4項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。
(委員の派遺)
第75条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにして議長に派遣を申請し、あらかじめ承認を得なければならない。
(閉会中の継続審査)
第76条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。
(少数意見の留保)
第77条 委員は、委員会において少数で否決された意見を、少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
(委員会報告書)
第78条 委員会は、事件の審査又は調査を終つたときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
(表決問題の宣告)
第79条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第80条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
(起立による表決)
第82条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、記名投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第83条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員5人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、記名投票で表決をとる。
(記名投票)
第84条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第85条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
(選挙規定の準用)
第86条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条(議場の閉鎖)、第28条(投票用紙の配付及び投票箱の点検)、第29条(投票)、第30条(投票の終了)、第31条(開票、立会人及び投票の効力)、第32条(選挙結果の報告及び通知)第1項、第33条(選挙に関する疑義)及び第34条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。
(表決の更正)
第87条 議員は、自己の表決の更正を求めることが出来ない。
(簡易表決)
第88条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第89条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員から異議があるときは、議長は、会議にはかつて決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
(請願書の記載事項等)
第90条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人の場合には、その所在地及び名称)を記載し、請願者(法人の場合には、代表者)が署名又は記名押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
(紹介議員の取り消し及び請願の取り下げ)
第90条の2 議会に提出した請願について、これを紹介した議員がその紹介を取り消ししようとするときは、議長の許可を要する。ただし、会議の議題となつた請願に対する紹介の取り消しについては議会の承認を要する。
2 請願者が、請願書(会議の議題となつているものを除く。)を取り下げようとするときは、議長の承認を要する。
(請願文書表)
第91条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配付する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。
(請願の委員会付託)
第92条 請願は、会議において、議長が、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。
3 請願の委員会付託は、議会の議決で省略することができる。
(紹介議員の委員会出席)
第93条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の求めがあつたときは、これに応じなければならない。
(請願の審査報告)
第94条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、議長に報告しなければならない。
2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。
3 採択すべきものと決定した請願で、区長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(採択請願の送付等)
第95条 議長は、議会が採択した請願で、区長その他の関係執行機関に送付しなければならないものは、すみやかに、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。
2 議長は、請願が採択又は不採択と決定したときは、その旨を請願者に通知しなければならない。
(陳情書の処理)
第96条 陳情書で、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理する。
(秘密会の指定者以外の退場)
第97条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
(議長及び副議長の辞職)
第99条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつてその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第100条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。
(資格決定の要求)
第101条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、その理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
(資格決定の審査)
第102条 前条の要求については、議会は、第38条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項の規定にかかわらず委員会の付託を省略して決定することができない。
(決定書の交付)
第103条 議会が、議員の被選挙権の有無、又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。
(秩序及び品位の尊重)
第104条 議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第105条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさ、写真機及び録音機の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第106条 何人も、会議中は、みだりに発言し又は騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第107条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第108条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(許可のない登壇の禁止)
第109条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。
(議長の秩序保持権)
第110条 前6条で規定するものの外、紀律に関する問題は、議長が定める。
(懲罰動議の提出)
第111条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第98条(秘密の保持)第2項の違反に係るものについてはこの限りでない。
(懲罰の審査)
第112条 懲罰については、議会は、第38条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。
(代理弁明)
第113条 議員は、自己に関する懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をしてかわつて弁明させることができる。
(戒告又は陳謝の方法)
第114条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。
(出席停止の期間)
第115条 出席停止は10日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第116条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第117条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
(会議録の記載事項)
第118条 会議録に記載する事項は、次の通りとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(16) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 会議録の調製は、録音機による録音又は速記法による速記に基づき行うものとする。
(会議録の配布及び閲覧)
第119条 会議録は、印刷して議員及び関係者に配付する。ただし、磁気データ等による閲覧に代えることができる。
(会議録に掲載しない事項)
(会議録署名者)
第121条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。
(議員の派遣)
第122条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(会議規則の疑義に対する措置)
第123条 この規則の施行に関し、疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。
付 則
付 則(昭和50年7月1日議会規則第1号)
付 則(昭和52年10月15日議会規則第1号)
附 則(昭和53年7月1日議会規則第1号)
附 則(平成元年6月20日議会規則第1号)
附 則(平成3年11月20日議会規則第3号)
附 則(平成6年7月13日議会規則第1号)
附 則(平成11年4月1日議会規則第1号)
附 則(平成14年9月24日議会規則第2号)
附 則(平成19年3月7日議会規則第1号)
附 則(平成20年10月15日議会規則第2号)